保険金・給付金のご請求について

保険金・給付金のご請求について ●保険金・給付金のご請求の流れ

ご連絡いただく前に

事前にお手元の「マリアスご加入のご通知」をご用意ください。 ご加入内容が確認できない場合は、所属する管区本部厚生課等、海上保安協会地方本部、海上保安協会厚生事業部もしくは、引受保険会社(明治安田生命保険相互会社)に照会ください。

保険金・給付金のご請求の流れ

1ご加入者

上記「連絡先」を確認し、ご連絡ください。
その際、以下の項目について確認をさせていただきます。

■お亡くなりになられた場合
  • 被保険者番号
  • お亡くなりになられた方のお名前
  • お亡くなりになられた日
  • お亡くなりになられた原因
    (事故・病気)
  • 受取人のお名前とご連絡先
  • お亡くなりになられる前の入院などの有無
■入院などをされた場合
  • 被保険者番号
  • 入院された方のお名前
  • 入院などの原因(事故・病気)
  • 事故日(事故を原因とする場合)
  • 入院の期間(入院日・退院日)
  • 初診日(分かる範囲で)

お亡くなりになられた原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。

ご案内
2ご請求者

所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、治療状況報告書などをご準備いただき、所属の部署等(出向・退職者の方は海上保安協会厚生事業部)へご提出ください。

診断書や戸籍謄本など、ご請求に必要な書類の発行にかかる費用は、ご請求者のみなさまのご負担となります。
引受保険会社にてご提出いただいた書類の内容を確認した結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることもあります。

ご提出
3海上保安協会

管区厚生課等からご提出いただいた書類を確認して、引受保険会社に送付いたします。

4引受生保幹事会社(明治安田生命保険相互会社)

ご提出いただいた書類の内容を確認し、ご契約の約款内容にしたがって保険金・給付金をお支払いします。

請求書類の不足や記載内容の不明な点がなく、事実の確認(注)を要さない場合には、引受保険会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いたします。請求書類の不足や記載内容に不明な点がある場合には、引受保険会社からご連絡をさしあげます。

(注)
治療経過・内容・障害の状況、事故の状況などについて、事実の確認(医療機関への確認も含みます)をさせていただく場合には、事前にご連絡のうえ、当社委託の確認会社の担当者がお伺いします。事実の確認は迅速に実施しますが、確認先のご都合や事故原因の調査などによって日数を要する場合があります。
事実の確認時間を要する場合には、ご連絡をさしあげます。

お支払にあたっては、ご指定の口座へ送金し、お支払のご案内(お支払内容の明細)を郵送します。
お支払した内容以外の保険金・給付金について、ご提出いただいた診断書ではお支払い可否が判断できない場合には、あらためてご案内します。

事実の確認 追加請求のご案内 
書類のやりとり
5ご請求者

お支払い内容・金額をご確認ください。

お支払い内容・金額の明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
ご契約の約款の規定により保険金・給付金をお支払いできない場合もあります。
 その場合、お支払いできない理由を書面にて説明します。

医療保障保険のうち入院初日から4日目までの給付金及び手術給付金については、引受幹事会社が5日目以後の入院給付金を支払った後、別途、海上保安協会からお支払いいたします。

保険金・給付金のお支払に関するご注意

ご加入の時期、ご加入の内容によって、保険金・給付金をお支払する条件が異なっております。詳しくは、パンフレットで確認いただき、不明の点は引受保険会社(明治安田生命保険相互会社)で、ご確認ください。