よくあるご質問・お問い合わせ ●加入・変更等について
「マリアス」のよくあるご質問
「マリアス」について皆さまからよせられる、よくあるご質問をジャンル別にまとめてあります。
ただし、保険金・給付金に関する事項は「保険金・給付金のご請求について」もご覧ください。
加入・変更等について
加入の方法
- 新規に加入したい場合は、どのような手続きが必要ですか。
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(現職者)
既加入・未加入にかかわらず全職員に「募集パンフレット」および「加入申込書(票)」(氏名などを機械打ちしているもの)を配付しますので、加入申込書(票)に必要事項を記入・押印のうえ締切日までに、部署等の担当者へ提出してください。(出向者)
他省庁等へ出向されている方には、届け出いただいている住所あて「募集パンフレット」等を送付しますので、現職者と同様に、必要事項を記入・押印のうえ、海上保安協会あてに返送してください。(退職者)
退職者の方には、加入されている方のみ「募集パンフレット」等を届け出いただいている住所に送付しますので、現職者と同様に、必要事項を記入・押印のうえ、海上保安協会あてに返送してください。ただし、新規加入、増額のお申込みはできません。
加入の制限等
- 家族をマリアスに加入させたいのですが、本人が加入を希望しない場合や健康の状況(告知内容)で加入できない場合、家族のみ加入できますか。
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(現職・出向者)
残念ですが、本人に加入していただけないとご家族も加入できません。(退職者)
退職後は家族のみならず、本人も新規加入・増額はできません。
- 職員本人がグループ保険と三大疾病保障保険に加入しているが、配偶者は医療保障保険だけに加入できますか。
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(現職・出向・退職者)
残念ですが、本人が医療保障保険に加入していないので、家族のみでの加入はできません。
- 職員本人よりも配偶者・こどものほうが高い保険金額に加入できますか。
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(現職・出向・退職者)
〔グループ保険、グループ保険プラス、医療保障保険、医療保障保険プラス〕
本人よりも配偶者・こどものほうが、高い保険金額には申込みできませんので、本人の加入金額と同額以下にしてください。〔三大疾病保障保険〕
グループ保険・グループ保険プラス・医療保障保険、医療保障保険プラスと異なり、配偶者の加入金額が、本人の加入金額よりも高い保険金額の申込みができます。
なお、退職後は、新規加入・増額のお申込みはできません。
- こどもが複数いる場合、加入金額が異なっても構いませんか。
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(現職・出向・退職者)
こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもに全員加入していただき、かつ、保険金額も同額でなければ加入できません。なお、退職後は、新規加入・増額のお申込みはできません。
- こどもの新規加入で、3人のうち1人が入院中または治療中の場合、他の2人は加入できますか。
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(現職・出向・退職者)
加入資格(告知内容・年齢範囲)のあるこどもは全員同額にて加入できます。ただし、本人の加入金額と同額以下にしてください。なお、退職後は、新規加入・増額のお申込みはできません。
- 本人に高度障害保険金が支払われた場合、その後の配偶者やこどものグループ保険、グループ保険プラス、配偶者の三大疾病保障保険の継続加入は可能でしょうか?
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〔グループ保険、グループ保険プラス、医療保障保険、医療保障保険プラス〕
(現職・出向・退職者)
配偶者、こどもは同時に脱退となるため、継続加入はできません。〔三大疾病保障保険〕
(現職・出向者)
本人が海上保安庁職員である場合に限り配偶者は自動継続となります。継続加入後の増額はできません。またその後、本人が退職した際は、配偶者は同時に脱退となります。(退職者)
退職者の配偶者は本人の保険金支払と同時に脱退となるため、継続加入はできません。
- 本人が三大疾病保障保険の支払事由に該当し、三大疾病保障保険から特定疾病保険金、7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合、その後の配偶者の三大疾病保障保険の継続加入は可能でしょうか?
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(現職・出向者)
本人が海上保安庁職員である場合に限り配偶者は自動継続となります。継続加入後の増額はできません。またその後、本人が退職した際は、配偶者は同時に脱退となります。(退職者)
退職者の配偶者は本人の保険金支払と同時に脱退となるため、継続加入はできません。
- 本人に三大疾病保障保険からリビング・ニーズ特約による保険金が支払われた場合、その後の配偶者の三大疾病保障保険の継続加入は可能でしょうか。
- (現職・出向者・退職者)
本人が引き続き海上保安庁職員である場合に限り、配偶者の継続加入のお取り扱いを行います。
告知等 ※現職・出向・退職者とも同じ取扱いです。
- 「告知」とは、具体的にどのようなことをいうのですか。
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加入に際して、健康を害している方と健康な方との間に不公平感が生じないために設けた基準です。告知内容は保険商品ごとに違いますので、詳細については「募集パンフレット」等でご確認ください。
- マリアスでは、加入するときに医師の診査はないのですか。
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ありません。告知内容に相違がない旨を意思表示(押印)していただくことにより医師の診査は不要としています。(告知書扱い)
- 増額等の申込み後に取り消される(加入できない)ことがありますか。
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あります。医療保障保険等で保険会社が保険金・給付金をお支払いしたことなどがある場合は、増額等をお引受できなくなる場合があります。だからといって不実を告げたり、また事実を告げなかったりしますと後々に告知義務違反により契約を解除されたりしますので、事実に基づいて申込んでください。
なお、一旦加入しますと、翌年以降は増額等の保障(補償) 内容の拡大をするとき以外、告知の必要はありません。
継続の方法 ※現職・出向・退職者とも同じ取扱いです。
- 既にマリアスに加入していますが、同じ内容で継続したい場合は、どのようにすればよいですか。
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すでに加入している内容に変更の希望がない場合(制度上、生年月日に応じて保険金額の上限が引き下げられる場合を含む。)は自動的に1年間更新されますので、「加入申込書(票)」の提出は不要です。(年度により、意思確認のために全員の方から加入申込書(票)の提出をお願いする場合があります。)
なお、「加入申込書(票)」の提出がなかった場合は、現在の加入内容に応じた内容で次年度も同額継続となります。
- 制度上、年齢によって、保険金の上限が減額され、または加入できない場合、加入申込書(票)の提出は必要ですか。
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必要ありません。
保険会社において上限金額での更新または脱退処理されます。
ただし、上限金額より減額される場合は、「加入申込書(票)」の申込欄の変更するコース名に○を付け、押印のうえご提出ください。
変更の方法
- 既にマリアスに加入していますが、内容を変更したい場合、「加入申込書(票)」にはどのように記載すればよいですか。また、変更がない場合でも加入申込書(票)の提出が必要ですか。
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(現職者)
申込欄の変更するコース名に○を付けてください。
ただし、変更される方は、「加入申込書(票)」に押印して本人控え分を取り外し、担当者へ提出してください。また、変更がない場合、加入申込書(票)の提出は不要です。(年度により、意思確認のために全員の方から申込書の提出をお願いする場合があります。)
なお、団体傷害保険及び疾病医療上乗せ保険、長期所得補償保険については、押印のほか署名(申込人が直接、氏名を記入)が必要です。(出向・退職者)
申込欄の変更するコース名に○を付けてください。
ただし、変更される方は、「加入申込書(票)」に押印して本人控え分を取り外し、海上保安協会へ提出してください。また、現職者と同様に変更がない場合、加入申込書(票)の提出は不要です。(出向者は、年度により、全員の方から加入申込書(票)の提出をお願いする場合があります。)
なお、団体傷害保険及び疾病医療上乗せ保険、長期所得補償保険については、押印のほか署名(申込人が直接、氏名を記入)が必要です。
- こどもの増額申込み*で、3人のうち1人が入院中または治療中の場合、他の2人は増額できますか。
*生命保険に限ります。 -
(現職・出向者)
こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員(同額)加入していただかなければ認められません。3人とも増額できない限り、こどもの増額はできません。(退職者)
退職後は、本人のみならず家族も新規加入・増額のお申込みはできません。
脱退の方法
- マリアスを脱退したい場合は、どのような手続きが必要ですか。
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(現職者)
(1)来年1月から脱退したい場合は、「加入申込書(票)」の申込欄に斜線を引いて押印のうえ、部署等の担当者へ提出してください。
なお、団体傷害保険及び疾病医療上乗せ保険、長期所得補償保険については、押印のほか署名(申込人が直接、氏名を記入)が必要です。
(2)保険期間(1月~12月)中に脱退したい場合は、書面での申出になりますので「マリアス保険脱退届」に、必要事項を記入・押印していただき、部署等の担当者にご提出ください。この場合、生命保険(グループ保険、グループ保険プラス、医療保障保険)の配当金は還付されません。
なお、その他の保険(医療保障保険プラス、三大疾病保障保険、団体傷害保険、疾病医療上乗せ保険、長期所得補償保険、健康づくりサポート)には配当金の還付はありません。(出向・退職者)
(1)来年1月から脱退したい場合は、「加入申込書(票)」の申込欄に斜線を引いて押印のうえ、海上保安協会へ提出してください。
なお、団体傷害保険及び疾病医療上乗せ保険、長期所得補償保険については、押印のほか署名(申込人が直接、氏名を記入)が必要です。
(2)保険期間(1月~12月)中に脱退したい場合は、書面での申出になりますので「マリアス保険脱退届」に、必要事項を記入・押印していただき、海上保安協会にご提出ください。この場合、生命保険(グループ保険、グループ保険プラス、医療保障保険)の配当金は還付されません。
なお、その他の保険(医療保障保険プラス、三大疾病保障保険、団体傷害保険、疾病医療上乗せ保険、長期所得補償保険、健康づくりサポート)には配当金の還付はありません。
- 「マリアス保険脱退届」は、いつまでに提出すればよいですか。
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保険料は1か月前倒しで集金していますので、原則として脱退したい月の前月までに、ご提出ください。