各制度の概要

傷病休職給付金

組合員の方が病気やケガで働けなくなった場合に保険金をお支払いします。

組合員の方が病気やケガで働けなくなり、長期休職した場合

「有給休職(1年間)」「傷病手当金(1年6カ月間)」「傷病手当金附加金(6カ月間)」が毎月の収入を補完しますが、休職前の収入と比べて不足してしまいます。

傷病休職給付金に加入することによって

病気やケガによる休職(就業障害)が免責期間(90日)を超えて継続した場合、最長3年、各年代に応じた保険金月額(注1)をお支払いします。
※所定の精神障害による休職についても、最長3年補償します。

●傷病休職給付金により補完される収入には、期末勤勉手当および交通費等の手当は含みません。
※1 各都道府県により条件が異なる場合があります。
※2 傷病手当金支給額=標準報酬月額×2/3

補償内容

(注1)●各年代における保険金月額は、上表のとおりです。(月額最高5万円・7万円・8万円)
●支給金額(保険金月額×所得喪失率)のお支払いとなります。

※所得喪失率とは、1-免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額分の免責期間終了後に業務に復帰して得られた各月の所得の額のことをいいます。

なお、病気やケガにより全く就業できない場合は有給、無給を問わず100%とします。

※年齢は令和5年11月1日現在の満年齢です。

※本制度の契約者は団体(公立学校共済組合)であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(公立学校共済組合)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。

【お取扱いできない事項の例】

●保険期間の変更

●保険料の支払方法の変更  など

加入対象者
本人 ファミリー年金に加入している(今回加入する場合を含みます。)公立学校共済組合の組合員で、申込書記載の告知内容に該当し、令和5年11月1日現在満15歳から満69歳までの方(昭和28年11月2日以降に生まれまでの方)
※申込時および加入日(令和5年11月1日)時点で組合員であることが必要です。
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