各制度の概要

医療費支援制度(入院費用給付金・女性疾病給付金・特定疾病給付金)

入院給付金

組合員、配偶者またはこどもが病気やケガで入院した場合に保険金をお支払いします。

病気やケガで入院した場合、入院費用の3割の自己負担のうち後日自己負担限度額を超える部分の払い戻しがありますが、自己負担分は残ります。

保障内容保険金が支払われることにより、入院時の医療費自己負担限度額を補完することができます。

※公的給付・付加給付とは連動しません。

オプション・女性疾病給付金:女性疾病による、入院・手術・形成術等をカバーします。/保障内容

※「女性疾病」には、子宮がん、乳がん、子宮筋腫、分娩の合併症などがあります。ただし、上皮内がんは含みません。

入院費用保険金・女性疾病給付金加入対象者
本人 ファミリー年金に加入している(今回加入する場合を含みます。)公立学校共済組合の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年11月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方(昭和33年5月2日以降に生まれた方) ※ただし満75歳6カ月までは継続加入ができます。※加入(増額、配偶者・こどもの付加を含みます。)にあたっては、申込時および加入日(令和5年11月1日)時点で組合員であることが必要です。
配偶者

本人の配偶者(注1)で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年11月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方(昭和33年5月2日以降に生まれた方) ※ただし満75歳6カ月までは継続加入ができます。

(注1)配偶者の取扱いには事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。事実上婚姻関係にある方とは以下の要件すべてに該当する必要があります。

①その方が、現在組合員と同居していること

②その方の住民票に記載された住所が、組合員の住民票と一致すること

なお、該当する方のご請求に際しては住民票等の添付が必要となります。提出された住民票等により上記②の状態が確認できない場合には、保険金を支払うことができません。

ご請求の際には、以下をご注意ください。

  • 被保険者本人から請求ができない場合に、事実上の配偶者が代わって請求することはできません。
  • 被保険者本人が死亡後に請求する場合、事実上の配偶者は請求できません。(法定相続人からの請求となります)
こども

本人のこども(注2)で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年11月1日現在、満0歳から満22歳6カ月までの方(平成13年5月2日以降に生まれた方) ※女性疾病給付金については、本人・配偶者の取扱いとなり、こどもは加入できません。

(注2)本人・配偶者とも組合員で、こどもを加入させる場合は、こどもを扶養する組合員が加入させることになります。


特定疾病給付金

保障内容

組合員または配偶者の方が以下の場合に保険金をお支払いします。
○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき

死亡・所定の高度障害の場合(三大疾病でも、それ以外の事由でも)は、死亡・高度障害保険金(年金原資)をお支払いします。

●余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。
(リビング・ニーズ特約)

※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された金額ではありません。

※7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。

※7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。

※特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(II型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。

加入対象者
本人 ファミリー年金に加入している(今回加入する場合を含みます)組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年11月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方(昭和33年5月2日以降に生まれた方) ※ただし満75歳6カ月までは継続加入ができます。※加入(増額、配偶者の付加、特約の付加を含みます。)にあたっては、申込時および加入日(令和5年11月1日)時点で組合員であることが必要です。
配偶者

本人の配偶者(注)で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年11月1日現在満15歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方(昭和33年5月2日以降に生まれた方) ※ただし満75歳6カ月までは継続加入ができます。

(注)配偶者の取扱いには事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。事実上婚姻関係にある方とは以下の要件すべてに該当する必要があります。

①その方が、現在組合員と同居していること

②その方の住民票に記載された住所が、組合員の住民票と一致すること

なお、該当する方のご請求に際しては住民票等の添付が必要となります。提出された住民票等により上記②の状態が確認できない場合には、保険金を支払うことができません。

事実上の配偶者を死亡保険金受取人に指定する場合は、加入申込書の保険金受取人コード「9」を指定し、氏名を1名のみカタカナでご記入ください。

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